障害年金とは
自分で調べてみる
私は、障害基礎年金を63歳から受給していますが、制度について正しく知っているわけではありません。
正しくは、厚生労働省、年金機構のwebページで確認してください。
私のような厚生年金に加入していた期間内に障害の原因となった病気が発症し、障害の程度が基準を超えていれば、障害基礎年金と障害厚生年金を受け取ることができます。
老齢年金と障害年金
私は現在66歳で老齢厚生年金を受給しています。障害厚生年金は受給せず、代わりに老齢厚生年金を受給しています。つまり、障害基礎年金、障害厚生年金、老齢基礎年金、老齢厚生年金の4つから2つを選択できます。下図のように厚生年金に加入していた障害者は、障害年金と老齢年金の基礎部分と報酬加算部分をどちらか有利な方を選択的に受給することができるのです。
こんなこと書いても普通初めから理解している人はいません。
老齢年金受給時、年金事務所に出相談に行った際このことを教えてくれました。年金制度はとても複雑で分かりにくいので、受給時必ず、年金事務所へ相談に行くべきです。わかったつもりで手手続きしてしまうと損します。ただ相談する際は自分で下調べをした上で聞いた方が理解が深まります。
障害年金のメリット
障害年金は非課税です。一方、老齢年金は課税対象です。このため所得税、住民税、公的保険料で節約できます。
申請手続き
年金事務所へ行く
まず、自分が受給者要件に当てはまるかどうか確認する必要があります。
障害の原因となる症状が出た時の公的年金加入状況が受給要件に合致するか?
障害の程度が受給規準にあてはまるか?
この二つを日本年金機構のサイトを調べたり、医者に聞いてみたりしてみる必要があります。その上で、あてはまりそうなら
手続については年金事務所に出向いて相談してください。
年金事務所の相談員には社労士の資格を持っている人がいるので、その方に相談したいことを申し出てください。申請書について説明を受け渡してもらいます。また、自分で準備する書類や証明書等について教えてもらい、認定されたらどのくらいの金額が貰えるか教えてくれます。書類の中には障害の状態や受信歴、生活状況、就労状況を説明するものがあります。社労士の相談員なら書き方をより丁寧に教えてくれると思います。この書類が認定に影響するようなので、自分で書けそうになければ、民間の社労士の事務所にお金がかかりますが、依頼することができます。
私の場合
私は、2回目の障害年金申請で年金を受給できました。
1回目の申請は59歳でした。前年に会社を退職し、pasonaで求職中に社労士の方から申請をすすめられたのがきっかけでした。視野障害での障害年金の取得規準を調べてみると障害者手帳5級でも規準を満たしているかもしれないことが分かりました。かかりつけ医も、規準に相当しているといわれたので申請することにしました。視野障害の基準は検査数値で示されているので、比較的簡単に自分で申請書類を作製できると思いました。障害年金の申請で審査対象となる大事な書類として
診断書
受診状況等証明書
病歴・就労状況等申立書
の3つがあります。
診断書について
診断書は現在かかってい病院の医師に書いてもらいますが、自分の状態や発症牛手からの今までの経過等医師にしっかり伝えておいた方が良いと思います。
ただ、障害の種類で診断書のフォーマットが異なりますが、目の診断書は医学的データが主で規準に達しているならば、特に本人が気にすることなく医師に任せるしかありません。
受診状況等証明書について
この書類は障害の原因となっている病気の初診日を証明する書類です。これも医師にかいてもらうのですが、現在かかっている医師ではなく、初診でかかった病院に依頼してカルテから病気の状況を医師に証明してもらいます。カルテが残されていれば良いのですが、ある程度時間が経過すると、病院はカルテを廃棄してしまいます。私の場合初診日から10年以上経過していてあきらめていたのですが、その病院は倉庫に保管していたので、お願いすることができました。当時私は大阪におりましたが、初診の病院は横浜にあり、電話と郵送で対応して頂き、大変有難かったです。たまたま診察券が残っていたのでカルテ番号が特定できたので、大昔のカルテが見つかったのです。
病歴・就労状況等申立書について
これは医師ではなく自分で作成します。診断書、受信状況等証明書が上手くできても、この書類を甘く見てはいけません。障害が医学的に規準に達しているからと言ってここをいい加減に記載すると、障害年金は認定されません。事実に基づいて自分の就労状況や病歴を書くのはもちろんですが、困っているから年金を申請するので困っていることを分かってもらえるようにしっかり描かなければならないのです。私は1回目の申請でこの書類の認識をまちがっていたために失敗しました。医学的データで規準に達しているのだから大丈夫と淡々とした文面で書いてしまったのです。もっと気持ちを入れて書くべきでした。
申請結果
1回目の結果
お金を出せば社労士に頼んで上記の書類の作成や手続きをアドバイスをを受けながら進めることができます。ただ結構、料金は高額です。社労士に正式に依頼する前に、無料相談をやっている社労士事務所で自分にできそうか相談することをお勧めします。障害年金の申請は、書類を取り揃るだけでも大変ですが、申請から支給判定までの期間が半年近くかかるので、精神的にとてもしんどいです。私の場合、1回目の申請は通らなかったのですが、理由が分からず、年金事務所に聞きに行きました。それでも納得がゆかず、不服申し立て審査請求をしようとしました。審査請求の書類を用意する前に、社労士事務所に無料相談を受け、時機を見て再請求することを薦められて結局申請はしませんでした。不服申し立てが通ることは稀で、最新性した方が良いと言われました。
2回目の申請について
2回目の申請は1回目の申請から3年後でした。厚生年金の特別支給の申請の案内が年金事務所から届いて、近くの年金事務所に相談を受けに行きました。その際、相談してもらった社労士の先生から障害年金の申請をすることを薦められました。障害年金の申請は65歳までで、受給資格を受けることができれば、大変年金支給が有利になると言われました。1回目で受給のハードルの高さを味わっていたのですが強く勧めらて、あまり期待せず申請することにしました。1回目の申請で、不支給の理由を年金事務所に聞きに行った時、障害の程度が規準にたっしていないが、初診日は認定されているということでした。1回目の申請の審査内容は、2回目の審査で参照されると社労士の先生に言われちょっと気が楽になったのが申請に傾いた理由です。あの苦労が報われる可能性があるのなら、やってみようと思いました。
2回目の結果
2回目の申請結果
という分けで2回目の申請では、病歴・就労状況等証明書に注力して、前回の経験を元にこれを作成しました。障害等級については、医師に相談したところ、3級または2級と言われました。年金事務所の社労士の先生が言うには、3級では老齢厚生年金と比較したとき、意味がなく2級が認定されれば障害年金の選択が有効になるとのことでした。幸い2級であっさり認定されうまくいくときはこんなもんかと感じました。
障害者手帳の更新
この申請でもっと大きな副産物は障害者手帳の更新でした。その時、障害者手帳は5級でしたが、年金2級が認定されたことで、手帳も更新しておくことにしました。規準は障害年金の規準より厳しかったので3級だろうなと思っていました。結果は2級で更新できました。医学的数値は厳しいのですが、数値のみの審査なのかあっさり通りました。ただ、自治体によるのですが2級と3級では受けることのできるサービスに大きな差があって大変助かりました。
最後に
以上のように、私は障害年金を取得できたのですが、この制度はとても複雑で、手続きも時間がかかりしんどい作業です。最初からあまり期待せず、気長に手続きを進めるのが良いです。1回目の申請が却下されたとき、理由が分からず、期待していた私は、大変落ち込んでしまいました。障害年金の審査官は、却下の理由を丁寧に説明しません。「受給規準に未達」といった感じの数文字で記されます。なので、できるだけ申請を考えている場合、申請経験者の話を聞いたり、年金事務所や社労士の無料相談を活用してください。